もし許可をすぐ取得したいなら、当事務所がお力になります。
建設業許可は、ご自身で取ることも可能です。
許可要件が整った申請書を役所に提出することができれば、役所は申請書を受け付け、
許可を出してくれます。
しかし、お客様ご自身で申請するとなると、大変面倒で時間がかかります。プロの行政書士が許可申請
の代行をしたとしても、準備に最低1週間はかかります。
お客様がご自身で、本業の仕事をしながら準備するとなると、1ヶ月以上かかっても不思議ではありません。
たとえば、公的証明書の書類集めです。
住民票なら住所地の市役所、身分証明書は本籍のある役所、登記されていない証明書は法務局の
本局、会社謄本は法務局、納税証明書は県税事務所・・・など。
また、申請書類の作成や裏付け資料の準備をし、それらの資料が許可要件に合っているのかどうか
のチェック作業(経営管理責任者や専任技術者の要件等)。
許可を取得するためとはいえ、時間を浪費してしまい本業のお仕事がおろそかになってしまっては
本末転倒です。 時間はお金と同じくらい大切なので、浪費してしまうのはもったいないです。
ご依頼をするしないにかかわらず、初回相談は無料ですのでお問い合わせください。
お電話か電子メールでご依頼頂ければ最短時間で許可が取得できるようにサポート致します。
建設業許可の価格
新規申請
知事 ¥129,600(報酬) + ¥ 90,000(証紙代) = 219,600円
大臣 ¥180,000(報酬) + ¥150,000(証紙代) = 330,000円
※ 専任技術者の資格がある場合には、値引き致します。
更新申請
知事 ¥70,000(報酬) + ¥50,000(証紙代) = 120,000円
大臣 ¥120,000(報酬) + ¥50,000(証紙代) = 170,000円
建設業許可とは
建設業とは、建設工事の完成を請け負う営業をいいます(建設業法2条2項)。工事1件の請負代金が税込500万円以上
(建築一式工事は税込1500万円以上)の工事となる場合には、建設業許可が必要になります。
建設業の許可を受けるためには、次の5つの要件すべてを満たしていることが必要になります。
① 経営業務の管理責任者がいること
② 専任技術者を営業所ごとに置いていること
③ 誠実性を有していること
④ 財産的基礎又は金銭的信用を有していること
⑤ 欠格要件に該当しないこと
以上の5つになります。
①「経営業務の管理責任者」の要件
下記の要件のいずれかが必要になります。
● 許可を受けようとする建設業に関し5年以上の取締役または個人事業主の経験
→ 常勤の取締役の方で、建設業を営む会社で取締役として登記されていた経験が5年以上ある方。● 許可を受けようとする建設業以外の建設業に関して、7年以上の取締役または個人事業主の経験
→ 許可を取得しようとする建設業の業種と経験した業種が違う場合は7年必要です。
● 経営者に準ずる経験が7年以上(本業のみ)
→ 建設業許可を受けようとする業種に関して、7年以上「経営者に準じた地位」での経験を有していること。
→ 執行役員としての経験、また経営者を補佐した経験として「支店長」「営業所長」「工事部長」などが該当します。
②営業所に常勤している専任技術者
☆ 一般建設業許可と特定建設業許可で要件が異なります。
一般建設業許可の場合、取得する建設業の業種にあった資格、たとえば電気工事士・施工管理技士などをもっている方、
又は許可を受けようとする業種について工事にかかわった経験が10年以上ある方になります。
特定建設業許可の場合、原則1級の国家資格たとえば、1級建築士・1級建築施工管理技士などをもっている方、
又は一定の実務経験があることが必要です。
料金一覧
新規申請
知事 ¥129,600(報酬) + ¥ 90,000(証紙代)
大臣 ¥172,800(報酬) + ¥150,000(証紙代)
※ 専任技術者の資格がある場合には、値引き致します。
更新申請 業種追加
知事 ¥70,000(報酬) + ¥50,000(証紙代)
大臣 ¥120,000(報酬) + ¥50,000(証紙代)
決算変更届 その他変更届
決算変更届 ¥32,400(報酬)~
その他変更届 ¥21,600(報酬)~
業種追加
業種追加 ¥80,000(報酬) + 50,000(証紙代)
最近のお知らせ 建設業法改正 「解体工事業」の新設(平成28年6月1日施行)
平成28年6月1日より、建設業許可業種に「解体工事業」が新設されます。
現在、解体工事業は「とび・土工工事業」の範疇ですが、改正法施工後は「解体工事業」の許可
が必要になります。
1 経過措置
・施行日時点で「とび・土工工事業」の許可をもって解体工事業を行っている建設業者は、引き続き3年間は「解体工事業」
の許可を受けなくても解体工事の施工が可能です。
・施行日以降の「とび・土工工事業」の許可では解体工事業はできません。
・施行日前の「とび・土工工事業」の経営管理責任者としての経験は、「解体工事業」の経営管理責任者の経験とみなされます。