産廃収集運搬業

産業廃棄物収集運搬業許可

     すぐに許可が欲しい!! に当事務所が応えます!!   

    ※ お客様が現場仕事などで日中お忙しければ、早朝・夜間でも対応(事務所訪問など)できます。

産業廃棄物収集運搬業許可(積替え保管なし)の費用一式 ※関東圏内

  新規申請

  ¥84,000(報酬) + ¥81,000(印紙代) 
  

 

  更新申請

  ¥54,000(報酬) + ¥73,000(印紙代)
  

 

  ※ 交通費日当等込の価格です。

  ※ ご依頼いただいた際には、正式な見積書を提出いたします。

  ※ 千葉県では条例により、車両1台あたり ¥2,200円のステッカー代が発生致します。

 

 

 

  産業廃棄物収集運搬業許可(積替え保管なし)

 

 

   産業廃棄物の収集運搬を業として行う場合は、廃棄物の排出場所(積み込み)と持ち込む場所(積み下ろし)の、
   双方を管轄する都道府県の知事許可を受けなければなりません。

 

   たとえば、埼玉県の建設現場で産業廃棄物を積み込み、埼玉県の処分場に持ち込む場合には、埼玉県の知事許可を
  取得するだけでかまいません。

   しかし、埼玉県で積み込んだ産業廃棄物を東京都の処分場に持ち込む場合には、
  埼玉県と東京都の知事許可が必要になります。

 

   昨今の環境意識の高まり、コンプライアンス意識の高まりなどから無許可営業に対する罰則または社会的な制裁は
  年々大きいものとなっております。
   それに伴い元請企業からの、許可取得業者への”期待”は年々大きいものになりつつあります。

 

    許可の取得は御社の営業戦略の幅が広がり、元請さんの信頼や売上アップにも貢献するはずです。

 

 

産業廃棄物収集運搬業許可の主な要件

・ 代表者等が「講習会を修了」していること

・ 財産的な基礎があること (債務超過や連続赤字の場合には、要相談)

・ 産業廃棄物の種類に応じた運搬容器(車両、ドラム缶など)を保有している

・ 法人の役員や個人事業主本人が欠格要件に該当していないこと

 

 

新規許可申請時の必要な書類

 

《 法人の場合 》

 ・定款又は寄付行為の写し(目的条項に産業廃棄物収集運搬業を行う旨明記してあるもの)
 ・会社登記事項証明書
 ・役員の住民票(本籍地記載)と登記されていないことの証明書
 ・直前3年分の貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書および個別注記表
 ・直前3年分の法人税納税証明書
 ・印鑑証明書





《 個人の場合 》

 

 ・住民票(本籍地記載
 ・登記されていないことの証明書
 ・資産に関する調書(残高証明書・固定資産評価証明書)
 ・直前3年分の納税証明書(給与取得者は直前3年分の源泉徴収票の写し)
 ・印鑑証明書





《 法人・個人に共通する必要書類 》

 

 ・事業計画書の概要
 ・都道府県知事等の許可証の写し
 ・処分業許可証の写し
 ・施設の図面及び付近の見取図
 ・車両・容器等の写真
 ・車両等の車検証の写し(車両等が賃貸の場合には賃貸借契約書の写し)
 ・事務所・駐車場の案内図および駐車場の平面図
 ・駐車場の登記簿謄本または土地等の賃貸借契約書の写し
 ・誓約書
 ・講習会の修了証の写し
 ・資金の総額及び資金の調達方法
 ・従業員名簿